「債務整理」に関するQ&A
債務整理をすると確定拠出年金はどうなりますか?
1 確定拠出年金は基本的に債務整理の影響を受けません
確定拠出年金は、任意整理・個人再生・自己破産のいずれの方法で債務整理をしたとしても、基本的に影響を受けることはありません。
法律上、債務整理の手続きにおける換価の対象とされない旨が定められているためです。
以下、各債務整理の方法における確定拠出年金への影響について詳しく説明します。
2 任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、返済総額や分割回数を変更する手法です。
任意整理においては、財産を処分しなければならないという法的な義務はないため、確定拠出年金への直接的な影響はありません。
掛け金の拠出も継続することは可能です。
ただし、任意整理後の返済に充てる金銭を確保するためには、家計の見直しが求められます。
家計の状況からみて、掛け金が多すぎる場合には、掛け金を減らすことの検討をする必要が出てきます。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようになる手続きです。
個人再生も、手続き上財産を換価処分されることはありません。
また、債務者の方が保有している財産の評価額以上の金額を返済しなければならないというルール(清算価値保証原則)が存在しますが、確定拠出年金は返済額に影響を及ぼしません。
確定拠出年金は差押えが禁止されている財産であり、差押え禁止財産は破産法において破産財団(債権者への配当等に充てられる財産)に含められないとされています。
そして、このような財産は清算価値にも含めないとされています。
4 自己破産の場合
自己破産は、債務総額や収支の状況からみて、返済が不能であると認められる場合に、一部の例外を除く債務の返済責任を免除する手続きです。
自己破産の手続きにおいては、原則として一定の評価額以上の財産は処分され、売却金が債権者への支払い等に充てられます。
しかし、確定拠出年金は、先述のとおり破産法によって換価処分の対象から外されていますので、自己破産をしても残すことが可能です。
すでに他の弁護士や司法書士に依頼していてもお願いできますか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?






















