「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理と税金の関係について
1 税金は基本的に債務整理ができません
税金や国民健康保険料、年金保険料など、いわゆる公租公課と呼ばれるものは、通常は債務整理の対象外になります。
法律上、非免責債権とされているため、個人再生や自己破産などの法的手続きによっても、減額や支払い義務の免除はされません。
また、弁護士を介した支払い条件に関する交渉もできないため、任意整理もできないとお考えください。
以下、各債務整理における税金の扱いについて説明します。
2 任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、返済条件を見直す手法です。
主に、クレジットカード会社や消費者金融などを対象とします。
任意整理では、基本的に税務署や市区町村との交渉はできません。
他の債務がある場合には、任意整理によってその債務の返済負担を減らし、税金の支払いに充てることが、現実的な解決策になります。
また、税金の支払いが困難な場合、税務署や市区町村に相談すると、分納などの救済措置を検討できる場合があるといわれています。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通じた債務整理の手法であり、債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年間で分割返済できるようにする手続きです。
個人再生においては、税金は減額の対象外とされます。
他の債務は減額できますが、税金はこれまでとおり全額を支払う義務があります。
もっとも、他の債務の返済負担が減ることから、個人再生後は税金の支払いがしやすくなると考えられます。
4 自己破産の場合
自己破産も裁判所を介した債務整理の手法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらう手続きです。
ただし、自己破産においても税金は非免責債権とされており、免責許可決定後も支払い義務は残ります。
税金を支払わない状態が続くと、いずれ滞納処分によって財産を差し押えられる可能性があります。
自己破産をして免責が許可されることで、他の債務の返済はなくなりますので、その分を税金の支払いに充て、差し押さえを回避することが大切です。






















