「債務整理」に関するお役立ち情報
借金生活から抜け出すための方法とは
1 借金返済が苦しい状況を脱する手段のひとつが債務整理
手取り収入から借金の返済と生活費の支払いをすると、手元にあまりお金が残らないという状況の方もいらっしゃるかと思います。
消費者金融やクレジットカード会社からの借入れは、利息が高いため、返済を続けてもなかなか元金が減りません。
このような状況下で、何らかの事情でやむを得ない支出が増えると、さらに借金をせざるを得なくなります。
返済のために借入れをする状態になってしまうと(いわゆる自転車操業状態)、借金が増える一方になってしまいます。
借金の返済が終わらず生活が困窮した状態が続いている場合には、まず弁護士に相談しましょう。
弁護士が提供できる借金方法の解決方法は、債務整理と呼ばれます。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。どの方法も、法律を用いて借金返済の負担を軽減するものであり、債務者の方の収支の状況や保有財産の内容、借金の額や内容に応じて、適切な方法を選択します。
2 任意整理について
任意整理は、弁護士が債権者である貸金業者等と直接交渉し、将来利息の免除や返済期間の延長などを図る手法です。
一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間程度で返済できるようになるため、返済総額と月々の返済額を減らすことができます。
任意整理後の月々の返済資金を確保できるだけの収入がある方であれば、任意整理をすることができます。
3 個人再生について
個人再生は裁判所の手続きを利用した債務整理の方法です。
すべての債権者を対象とし、借金等の債務の総額を大幅に減額できる可能性があります(一部減額できない債務もあります)。
減額後の債務は、原則として3年間(最長5年間)で分割返済していくことができます。
例えば、借金が500万円である場合、100万円程度まで減額できることがあります。
個人再生後も再生計画に従った返済を続けていく必要がありますので、継続的に収入を得られ、返済資金を確保できる見通しがあることが、個人再生を利用する条件のひとつとなっています。
4 自己破産について
自己破産も個人再生と同様、裁判所を通じた債務整理の方法です。
収支の状況や債務額からみて、借金を返済することが不可能であるといえる場合に、裁判所が一部の例外を除く債務の返済責任を免除する手続きです。
ただし、ギャンブルや浪費による借金であるなど、免責不許可事由が存在する場合には、免責が認められない可能性があります。
また、一定の評価額を超える財産(不動産、車、預貯金など)がある場合は、原則として破産管財人によって処分されます。






















