「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理で住宅を守る方法とは
1 債務整理の方法によっては住宅を守れることがあります
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
この中で、持ち家である住宅を手放さずに債務返済の負担を軽減できる可能性があるのは、任意整理と個人再生です。
住宅ローンが残っている場合、住宅ローンはこれまでとおり支払いながら、その他の債務だけを整理するという方法をとることができれば、住宅を守れることができます。
自己破産は、原則としてすべての財産を処分する必要があるため、住宅を保持するのは困難です。
住宅ローンが残っている場合、一般的には抵当権が実行されるため、破産手続きによらず自宅を失うことになります。
以下、各債務整理の方法と住宅の関係について詳しく説明します。
2 任意整理の場合
任意整理は、貸金業者等と直接交渉し、返済総額の減額や、分割返済期間の延長を試みる手法です。
基本的に、保有している財産を売却するということはありません。
個人再生や自己破産に方針変更をする可能性がある場合を除き、特定の債権者だけを選んで整理することができます。
住宅ローンが残っていても、住宅ローン会社を任意整理の対象から外すことで、住宅を守ることができます。
例えば、クレジットカード会社や消費者金融に対する借金のみを任意整理し、住宅ローンはこれまで通り返済を続けることで、持ち家である住宅を失わずに返済の負担を軽減することが可能です。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年間で分割返済できるようにする手続きです。
大きな特徴として、住宅資金特別条項という制度の存在が挙げられます。
この制度は、一定の要件を満たせば、住宅ローンは従来とおり支払いながら、他の債務を大幅に減額することができるというものです。
抵当権が実行されることを回避できるので、住宅を守りながら生活再建が可能です。
実務においても、住宅資金特別条項の利用を主な目的として、個人再生を選択する方が多い印象です。
4 自己破産の場合
自己破産は、裁判所を通じて、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。
収入の中からでは債務の返済が不可能である場合に選択する、いわゆる最終手段として位置づけられます。
原則として、一定の評価額を超える財産は破産管財人によって換価され、その売却金が債権者への支払いに充てられます(それでも返済しきれない分については、返済責任が免除されます)。
住宅は基本的に価値の高い財産ですので、自己破産をすると、通常であれば手放さざるを得ません。






















