「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理ができる条件とは
1 債務整理の種類と特徴について
債務整理とは、法律を用いて借金等の返済負担を軽減する手法の総称です。
大きく分けて、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3種類があります。
任意整理は、裁判所を通さずに、貸金業者等と直接交渉して返済条件を変更する手法です。
個人再生は裁判所を通じて債務を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間で分割返済する手続きです。
自己破産は、返済不可能といえる場合に、裁判所を通じて債務の返済義務を免除してもらう手続きです。
ただし、原則として一定評価額を超える財産は処分されます。
以下、各債務整理の方法を利用するための条件について説明します。
2 任意整理の場合
任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月間程度で分割返済することになります。
返済総額や毎月の返済額は減ることが多いですが、任意整理後も返済は続きます。
任意整理後の想定返済額を超えるだけの返済原資(月々の手取り収入から生活費等を控除した残額)を確保できる場合、任意整理をすることができます。
3 個人再生の場合
個人再生は裁判所を介した債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
個人再生後も再生計画に従って減額後の債務を分割返済する必要があること、および個人再生は比較的小規模な債務者を前提とした簡易な手続きであることから、利用するためには主に次の要件を満たす必要があります。
①将来的に継続した収入が見込めること
②住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であること
4 自己破産の場合
自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、ごく一部の例外を除く債務の返済責任を免れることができる手続きです。
自己破産を利用するためには、基本的に以下の条件を満たす必要があります。
①債務額や収支の状況からみて返済不能状態であるといえること
②免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)がないこと
免責不許可事由が存在する場合、事情によっては裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります。
また、一定の評価額を超える財産を保有している場合、原則として破産管財人によって換価されるという点も認識しておく必要があります。
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