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弁護士による債務整理@札幌

「債務整理」に関するお役立ち情報

実家暮らしの方の債務整理

1 実家暮らしでも基本的に債務整理は可能

債務整理は、借金等の返済が困難になった場合に、法律を用いて返済の負担を軽減する方法です。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、いずれも実家暮らしの場合にはできないという法的な制限はありません。

むしろ、生活に必要な支出が抑えられることが多いため、返済能力が高いと評価され、スムーズに債務整理ができる可能性もあります。

ただし、貸金業者等から訴訟を提起された場合には、家族に債務整理のことを知られてしまう可能性はあります。

また、個人再生や自己破産をする場合には、家族の協力を得なければならないこともあります。

以下、詳しく説明します。

2 訴訟を提起された場合には家族に知られる可能性はある

債務整理を弁護士に依頼すると、対象となった貸金業者等からの取り立ては停まり、以降の連絡は基本的に弁護士を通じて行うことになります。

そのため、通常であれば貸金業者等からの郵便物が実家に届くこともなくなります。

ただし、貸金業者等が債権の回収のために訴訟を提起した場合は、原則として訴状という書類が実家に届きます。

訴状は、特別送達という方法で裁判所から届きます。

家族の方が受け取った場合には、開封まではしなくても、少なくとも何らかの法的なトラブルを抱えていることを知られることになります。

3 生計が同一の家族がいる場合には協力を得る必要がある

個人再生や自己破産の申立ての際には、一般的に、申立て前数か月分の家計表を裁判所に提出する必要があります。

家計表には、毎月の手取り収入と支出を、内訳ともに記載します。

実家で生計を共にしている家族がいる場合には、その家族の手取り収入や生活費も記載することになります。

また、収入や支出については、裏付けとなる資料も併せて提出が求められます。

具体的には、給与明細や、公的な給付金の証明書、家族の口座から公共料金や家賃が引き落とされている場合には預貯金通帳の写しなどが挙げられます。

これらの書類を、家族から提供してもらう必要があります。

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