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個人再生とは

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個人再生の手続きに関するご説明

返済負担を大きく減らせる手続きです

個人再生は、裁判所が関与する手続きで、多くの場合借金の額を5分の1程度にまで減額することができます。

その減額された借金を、3~5年で分割払いしていくことになります。

どの程度まで支払う額が減るかは、元々の債務額や、持っている財産の額等によって変わるため、弁護士に相談し、見通しを立ててもらうことが必要となります。

生活を立て直すためには、可能な限り正確な見通しを立ててもらうことが大切ですので、個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。

個人再生のメリット

個人再生のメリットとしては、返済額を大きく減らせることはもちろん、住宅ローン支払い中のご自宅を残すことができる可能性があるということが挙げられます。

個人再生の場合、住宅資金特別条項というものがありますので、そちらを利用することができれば、住宅ローンの支払いを維持することでご自宅が競売にかけられずにすみます。

住宅ローン以外にも借金があり、その金額が大きいという場合には、個人再生を利用することで生活を立て直すことができる可能性があります。

住宅資金特別条項の利用が可能かどうか、個人再生という選択肢がベストかどうか知るためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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