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個人再生手続きを行うと、基本的には負債額が5分の1から10分の1程度にまで減ります。
住宅以外に高額な財産がある場合にはまた変わってくるものの、負債額を減らしたうえで3年から5年という長期間で支払うことになるため、基本的にはひと月あたりの返済負担は軽くなります。
こちらのページでご紹介している解決事例をご覧いただくと、具体的な数字がある分、大きく変化があることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
個人再生は借金の返済義務がなくなる手続きではありませんが、ローンのない財産であれば手放す必要がない、住宅資金特別条項を利用できればローンのある住宅を残すことができるなど、自己破産と比較すれば生活への影響が少なくすみやすい手続きです。
個人再生をすることで、ご自分の場合には返済がどうなるのか、自宅を残すことはできるのか等については、当法人までご相談ください。
普段から個人再生を行っている弁護士が、お客様の状況を把握したうえで、具体的な見通しをご説明いたします。
当法人では、借金について無料相談を実施しています(例外等もありますので、詳しくは費用ページをご確認ください)。
個人再生に関して何かご不安な点があれば、ご質問もしていただけますので、個人再生をお考えの方、借金返済に不安がある方はお気軽にご利用ください。