「個人再生」に関するお役立ち情報
浪費による借金がある方の個人再生
1 まずは浪費をやめることが必須条件
個人再生に限りませんが、浪費が原因の借金の債務整理をする場合には、浪費を一切やめることが大前提になります。
収入に見合わない浪費によって、返済が難しくなるほど借金をしてしまったとしても、基本的に個人再生をすることは可能です。
自己破産と異なり、債務の形成原因が浪費であったこと自体は、再生計画を認可しない理由とはされていません。
ただし、再生計画認可後の返済を続けられる見通しがないと考えられる場合、再生計画が認可されないおそれがあります。
そのため、返済資金を減らす原因になり得る浪費は一切やめ、今後も浪費をしないようにすることが前提となります。
もし浪費が、依存症などの病的な原因によるものである場合、病院で治療プログラムを受診するなどの対応が重要となる場合もあります。
以下、これらの理由等について詳しく説明します。
2 再生計画認可後に返済を続けられる見通しが必要とされる
個人再生は、裁判所を通じて、大幅に債務総額を減額することができる可能性がある手続きです。
減額後の債務は、再生計画に従って、3~5年で分割返済することになります。
このことから、再生計画認可後に継続的な返済が可能といえる状態でないと、基本的に再生計画は認可されません。
収入に見合わない浪費をする癖がある場合、返済のための資金も使ってしまう可能性があると判断されかねません。
結果として、個人再生ができないことになります。
また、再生計画認可後に浪費を再開し、返済できなくなってしまうと、再生計画が取り消されることもあります。
3 家計管理状況の申告と履行テストの実施
個人再生の手続きにおいては、減額後の債務返済計画の案(「再生計画案」と呼ばれます)を、裁判所に提出します。
再生計画案を作成する前提として、手取り収入から生活費等の支出を差し引いた残額(=返済に充てることができる金額)が、個人再生後の想定返済額を上回っている必要があります。
そのため、個人再生においては、家計表の作成と提出も求められます。
不相応に高い食費や被服代、利用していないサブスクリプションサービス代、嗜好品費、ギャンブルなど、いわゆる無駄遣いとみられる支出が多い場合には、しっかり削減して返済原資を確保できるようにしていきます。
4 再生計画認可後の返済について
無事再生計画が認可され、個人再生の手続きが終了した後は、減額後の債務の返済を行っていきます。
再生計画通りにしっかりと返済していけるよう、家計を管理して返済のためのお金を確保し続けることが大切です。























