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弁護士による債務整理@札幌

「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生に必要な条件とその手続き方法

1 個人再生に必要な条件

個人再生は自己破産と異なり、再生計画が認可された後に新たに決まった金額を返済していく手続きです。

そのため、再生計画を履行できる(返済していける)見込みがなければ利用することができません。

再生計画を履行できる見込みがあるというのは、要するに一定の収入があるということになります。

いくら以上の収入があればよいといった基準があるわけではなく、返済していけるか否かの観点で判断されることになります。

例えば、再生計画案が認可された場合に月々5万円の返済になることが見込まれる場合、毎月の収支が5万円の黒字になっていれば返済の見込みが立ちそうだということになります。

ですので、1人暮らしで支出がそこまで多くなければ収入が少なくても履行可能性が立ちやすいでしょうし、他方で扶養している家族が多い場合などは収入自体が多くても履行可能性の判断が難しくなるということもあります。

なお、年金収入等でも一定の継続した収入が見込まれるのであれば個人再生ができる余地はあります。

2 個人再生をする意味がない場合

個人再生ができないわけではないものの、個人再生をするメリットがないケースもあります。

個人再生手続では、最低でもその人が保有している財産額分の返済をする必要があります。

そのため、500万円の債務を抱えているというケースでも、財産がない人であれば100万円が最低弁済額となる一方で、500万円の財産を持っているのであれば個人再生をしても債務が減らないということが生じます。

ここでいう財産は現金・預金に限られず、退職金(基本的には現在退職した場合の8分の1の金額を財産として計上)や保険の解約返戻金、不動産(ローンが残っている場合はローン分を差し引いた金額)なども含まれます。

3 手続き方法

個人再生の手続きは、申立書を作成して、添付する必要書類をそろえた上で裁判所に申立てを行うことで始まります。

細かい手続は依頼する弁護士に任せればよいかと思いますが、上述のとおり収入や支出に関する資料、財産に関する資料が重要になってきますので、給与明細や源泉徴収票、確定申告書、保有している銀行口座の取引履歴、その他保有している財産についての資料といったものを準備する必要があります。

速やかに書類をそろえることで手続もスムーズに進みますので、できる限り速やかな対応を心がける方がよいでしょう。

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