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弁護士による債務整理@札幌

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすることで何かリスクはありますか?

1 任意整理をする場合に考えられる主なリスクは3つ

任意整理は、裁判所を介さずに、返済条件(返済総額や返済期間)について貸金業者等と直接交渉し、返済の負担を軽減する手法です。

債務整理の中では比較的少ない負担で行えるものですが、一定のリスクも伴います。

主なリスクとしては、以下の3つが挙げられます。

①信用情報に事故情報が登録される可能性がある

②保証人付きの債務の場合、保証人に請求がなされる

③銀行を対象とする場合、同一銀行にある預貯金が相殺される

これらのリスクを把握したうえで、事前に対応を検討しておくことが大切です。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 信用情報に事故情報が登録される可能性がある

任意整理をすると、一般的には信用情報機関が管理している信用情報に、事故情報が登録されるとされています。

事故情報が登録される期間は、長いもので、任意整理後完済してから5年程度といわれております。

その間は、新たなクレジットカードの作成や借入れの申込みの際、審査に通らなくなることが考えられます。

3 保証人付きの債務の場合、保証人に請求がなされる

保証人がついている債務について任意整理をすると、基本的には保証人に対して残債務相当額の一括請求がなされます。

任意整理は、あくまでも債務者の方本人(主債務者)と貸金業者等との間にのみ効力があるものですので、保証人の保証債務は残ります。

例えば、消費者金融などで保証人をつけて借入れをしていた場合、主債務者が弁護士に任意整理を依頼した時点で、多くの場合保証人に残債務相当額の一括支払い請求がなされます。

保証人との間でのトラブルを予防するため、保証人がいる債務を任意整理せざるを得ない場合には、事前に事情を説明しておくことが望ましいといえます。

4 銀行を対象とする場合、同一銀行にある預貯金が相殺される

銀行からの借入れ(カードローンなど)を任意整理の対象とする場合には、注意すべき点があります。

同じ銀行の口座に預貯金があると、弁護士に任意整理を依頼したタイミングで口座が凍結され、口座内の預貯金が債務の返済に充てられてしまうことがあります(相殺されるといいます)。

こうした事態を避けるためには、あらかじめ預貯金口座に入っているお金を他に移すなどの対応をしておくと安心です。

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