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弁護士による債務整理@札幌

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると退職金に影響しますか?

1 任意整理をしても基本的には退職金に影響しません

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が債権者(貸金業者や金融機関など)と直接交渉し、返済条件を変更してもらうことで、借金等の返済負担を軽減する手法です。

この方法においては、財産の開示や換価は通常不要です。

そのため、現在保有している財産や、将来退職金を受け取る権利に直接影響を及ぼすことはないといえます。

ただし、近い将来退職金が支払われる予定である場合、その金額によっては一括返済をすることや、頭金を支払うことも視野に入れることがあります。

2 任意整理の仕組み

任意整理は、裁判所を介さず、債権者と私的な話し合いによって、返済総額や返済期間を変更します。

自己破産や個人再生のように保有財産の申告義務はなく、強制的に換価をされるということもありません。

交渉のポイントとなるのは、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額と、返済原資(月々の手取り収入から生活費等を控除した残額)です。

基本的には、任意整理後の毎月の想定返済額を、返済原資が上回るように返済条件の交渉を進めていくことになります。

3 近々退職金が入る予定である場合

近いうちに退職金を受け取る予定であり、その金額によっては借金等を一括返済できるような状況にある場合は注意が必要です。

任意整理をすると、債権者側としては当初の契約に基づいた支払いを受けることができなくなり、損失を被ることになります。

そのため、仮に退職金が高額であり、一括返済をしても十分に将来の生活資金を確保できる状況になる予定であるという場合、任意整理を避けるという判断をすることもあり得ます。

また、退職金の支給によって、ある程度まとまった金額の金銭が手に入る予定である場合、将来の生活に必要な分を確保したうえで、一部を頭金に充てるということも検討できます。

頭金を支払う旨を提案することで、有利な返済条件で和解できる可能性があるためです。

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