「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理ができない場合の対応方法
1 任意整理のほかにも債務整理の方法はあります
債務額や収入、支出の状況からみて任意整理ができない場合でも、他の債務整理の手段を検討することで、借金等の問題解決を図ることができます。
具体的には、個人再生か自己破産を選択することになります。
債務に関する問題は、時間が経てば経つほど悪化する傾向にありますので、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な方法を選ぶことが大切です。
以下、任意整理をしても債務に関する問題が解決できないケース、および任意整理ができない場合の対処方法について説明します。
2 任意整理をしても債務に関する問題を解決できないケース
任意整理をすると、多くの場合完済するまでに発生する利息のカットすることができ、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を分割返済できるようなるため、月々の返済負担が軽減します。
もっとも、任意整理後も返済を続けることに変わりはありませんので、以下のような場合、任意整理をしても返済が困難となる可能性があります。
まず、債務額が多く、長期間で分割しても月々の想定返済額が返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)を上回ってしまう場合、任意整理はできません。
また、貸金業者等の中には、そもそも任意整理に応じないというところもあるほか、経済情勢やこれまでの返済状況によっては、短い期間での分割にしか応じてもらえないということもあります。
3 任意整理ができない場合の対処方法
⑴ 個人再生の申立て
個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法です。
債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年での分割返済できるようになります。
また、住宅ローンが残っている自宅がある場合、住宅資金特別条項を用いることで、自宅を残せる可能性もあります。
⑵ 自己破産の申立て
自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法です。
債務総額と収支の状況からみて、返済が困難であると言える場合、裁判所から免責許可をされることで、債務の返済義務を免れることができます。
ただし、一定の評価額を超える財産を保有している場合、原則として換価されることになります。























