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一定期間返済等していない借金があり、それに対して相手からも裁判上の請求等がなかった場合、その借金は時効期間が経過した状態になっている可能性があります。
その場合、時効を援用することによって借金の返済義務がなくなります。
当然それ以降は督促もなくなりますし、差押えの心配もなくなりますので、安心して日々を送ることができるようになるかと思います。
時効の援用は、裁判所から支払督促や訴状が送られてきても行うことができます。
むしろ、そういったものが届いたことで、時効の援用ができないかと弁護士にご相談いただくことが多いのではないかと思います。
支払督促や訴状が送られてきた場合、期限内に対応をしないと、相手の言い分のが認められる形となり、いずれ差押えが可能な状態になってしまいますので、お早めに弁護士までご相談ください。
当法人では、時効の援用に関する専用のサイトもご用意して、ご相談・ご依頼に対応しております。
時効の援用を行う場合や、その他債務整理の手続きを検討されている場合など、借金に関するご相談は相談料が無料となっています。
一部例外となるケースについても、事前にご説明を行い、ご了承いただいてから話を進めさせていただきますので、知らないうちに費用がかかってしまっていたといったことにはなりません。
今回、弁護士に相談することが初めてという方もいらっしゃるかと思いますが、どうぞ安心してご利用ください。