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自己破産手続きを行って、免責許可決定が認められることにより、借金を返済する義務がなくなります。
ある程度の価値のある財産については、換価され債権者に配当されるため、手放すことになりますが、債務を返済する必要がなくなるのはメリットが大きいかと思います。
自己破産は裁判所に申立てをして行う手続きで、様々な資料が必要になるほか、裁判官との面談等が必要になることもあります。
これらに適切に対応するためには、自己破産に関する知識や経験が必要です。
また、借金問題を解決する方法は他にもあるため、それらも検討して、本当に自己破産が適切かを見極めないと、うまく生活再建ができないおそれもあります。
そのため、自己破産をしたいと思われた際には、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は、自己破産を含め、借金問題の解決に関するご相談を、相談料無料でお受けしています(一部例外がありますので、費用のページで詳細をご確認ください)。
借金問題に詳しく、自己破産についても得意とする弁護士がお話をお伺いし、ご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
自己破産をした場合にどうなるのか等、お客様の疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご利用いただけます。