札幌で『債務整理』なら【弁護士法人心 札幌法律事務所】へ

弁護士による債務整理@札幌

「自己破産」に関するQ&A

自己破産で財産隠しをするとどうなりますか?

1 自己破産においては絶対に財産隠しをしてはいけません

結論から申し上げますと、自己破産において財産を隠す行為(財産隠し)をしてしまうと、債務の返済責任が免除されない(免責不許可)ことがあるだけでなく、悪質であると判断された場合には刑事罰の対象となる可能性もあります。

経済的な立て直しができなくなり、債権者にも被害が及びますので、財産隠しは絶対に行ってはいけません。

2 自己破産における債権者への財産の配当

自己破産手続きでは、破産管財人が債務者の方の保有財産を換価(売却)し、その売却金を各債権者に対して公平に配当します。

破産管財人は、自己破産申立ての際に提出された書類や資料を元に、債務者の方への聞き取りや独自調査などを行って実際の財産状況を確認し、債権者に適正な配当ができるように努めます。

この手続きは、債務者の方が、保有しているすべての財産を正直に申告することが前提となります。

調査の過程において、申告されていない財産の存在や、説明がつかない財産の移転が確認された場合、財産隠しを疑われてしまう可能性があります。

3 財産隠しが禁止される理由

自己破産において財産隠しが厳しく禁止されているのは、次のような理由からです。

まず、自己破産は債権者に大きな負担が生じる手続きですので、制度上債権者を保護することも求められます。

債権者へ適正な配当がなされることを確保するためにも、配当の原資となる債務者の方の財産を正確に把握する必要があります。

不正があれば、破産の制度そのものの信頼性も損なわれてしまいます。

このような背景から、保有財産を正確に申告しない債務者に対しては、免責を許可しないというルールが存在します。

免責不許可となれば、債務の返済義務はそのまま残り、生活を再建する機会を失うことになります。

今後の生活への不安から財産隠しを考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産をしても当面の生活に必要な分の財産は残りますし、自由財産の拡張が認められることもあります。

むしろ、財産隠しをしてしまうことによってかえって今後の生活が大変になってしまう可能性がありますので、財産隠しはせず、財産についてご不安なことがあれば弁護士にご相談ください。

4 申告し忘れたものがあった場合の対応

たとえ故意でなくても、申告漏れがあれば財産隠しを疑われるリスクを負うことになります。

もしも申告し忘れたものがあった場合、そのまま黙っておくということはせずに、速やかに弁護士にご相談ください。

きちんと状況を説明するなど、誠実に対応することで、財産隠しと判断されずにすむ可能性があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ